*** 紛争調整委員会とは *** |
事業主からの紛争調整委員会の対象となるのは、次のような個別労働関係紛争です。
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例: |
賃金引下げ、賃金支給停止、配置転換、転籍出向、在籍出向、解雇、就業規則の変更に伴う労働条件の変更、企業経営上の必要性による解雇(いわゆる整理解雇)、採用内定の取消、雇止め、募集・採用、その他労働条件の切り下げ等です。
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紛争調整委員会(都道府県の労働局に所在)は、事業主と個人間の、いわゆる紛争に対して、あっせん案を出して調整を図る機関です。労使いずれでも、あっせんを申請はできます。斡旋そのものを拒否することも、斡旋案を拒否することも出来ます。あっせん案を受け入れれば和解が成立します。裁判所の判決までの効力はありませんが、裁判や第三者への証拠能力としての多大な効果があります。あっせん申請日に「時効の中断」を掛けることも出来ます。突然、裁判を起こされる前の、精神的にも経費面でも迅速かつ負担の少ない解決法としては、とても有効です。
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社会保険労務士に(平成15年4月1日から)代理人を依頼することが出来ます。最初から社会保険労務士に、社長や人事部長に代わって、本人との交渉を社外の専門家に依頼する時代に変化しつつあり、厚生労働省も一挙に社外解決を後押しする政策に転じています。
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条件変更や解雇以前の処分を、紛争調停委員会に持ち込み合法的に解決することが出来ます。事実上いったん持ち込むと、その後に裁判にいたることは少なく、裁判になっても当事者の主張を聞き入れられることはマレです。当初から事件になる前に一流の社会保険労務士に依頼をしてください。労働局の紛争委員会に引き出されて、悪行の居直り、仕事不履行の言い訳までする極悪社員は、さすがに居ません。正当な「あっせん」や「あっせん案の拒否」は場合によっては正当な解雇理由になります。とくに、本人の不真面目やアイマイな態度で困る事案にはとても効果的です。
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厚生労働省の 個別労働紛争解決システム(図解)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tetuzuki.html
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/jyoubun.html
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