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多分、よく分からないと思います。難しいこともあるので、電話してください。

 目 的

手紙のどんな内容を、いつ出したかを証明できる。(訴訟等での証拠)
契約内容(口頭)の確定とか、保証人の確認にも使える。
弁護士はよく、心理的圧力で支払いを促すための手段として使う。
相手によっては、普通便で内容証明のコピーを送る。
民法にある「確定日付ある証書」のこと

 形 式

1行20字以内、1枚26行以内の文字を書く。(タテ、ヨコ自由)
(この場合句読点を含む)
同文の手紙を3枚つくる。(コピー2枚で可能)
通常配達証明を必ずつける。
基本的に外国語はダメ、日本語のカタカナ、ひらがな、漢字、算用数字、漢数字、
間違えたら、2本線で消して訂正原文を読めるようにしておく。
何字削除とか何字挿入を欄外に書き押印、訂正原文のあとに、
続けて正しく書いたときは何字削除のみ。
脅迫、強要、恐喝になるような、強い調子では書かないこと。
差出人、受取人の住所氏名を最初に明示するように書く、
封筒には同じ住所氏名を書く。
訂正印、割り印は必ず。名前の押印は自由。
封をせずに郵便局へ持っていくこと。
郵便代は1220円以上から、切手は郵便局員の指示に従って。

 電子内容証明

タテ、ヨコの 1行20字、1枚26行の制限なし。
全国どこの誰での物でも、新東京郵便局長が証明。
インターネットを使って送っている。

 注意事項

相手側に、受け取り拒否をされても、同じ効果がある。
誰もが不在で配達できず、郵便局の留置期間満了のときは効果が出ない。
心理的圧力をハネ返すには、内容証明郵便物を開封した後、用紙、封筒とも書留で返送する。
ワザと内訳を間違えて送ってくるテクニックもあるので注意